医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインとは

厚生労働省が定める「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」で、患者様に客観的かつ正確な情報の伝達を行うことを目的としております。

幹細胞投与治療(静脈投与・皮下)

(1)治療の内容:自己幹細胞を院内CPCで培養し経静脈・皮下投与・筋肉注射・関節内投与などの方法で患者に投与し、組織再生の効果を期待する。
(2)処方可能な薬剤と料金:幹細胞(料金は細胞数に応じてかわります)
(3)主な副作用とリスクについて:かゆみ・発疹・微熱・アレルギー反応など軽微な症状が稀に生じえます。
(4)未承認医薬品等であることの明示:本治療は国内未承認薬で自費診療にて処方されます。
※未承認医薬品には、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)の適用はございません。
予めご了承くださいませ。
(5)入手経路等の明示:本剤は提携先CPCにて製造しています。
(6)同一成分、同一効能の国内承認医薬品の有無:なし
(7)諸外国における安全性等に係る情報の開示:幹細胞治療の安全性に準じます。大きな有害事象は報告されていません。

幹細胞投与治療(関節内)

(1)治療の内容:自己幹細胞を院内CPCで培養し関節内投与などの方法で患者に投与し、関節内の組織再生の効果を期待する
(2)処方可能な薬剤と料金:幹細胞(料金は細胞数に応じてかわります)
(3)主な副作用とリスクについて:かゆみ・発疹・微熱・アレルギー反応など軽微な症状が稀に生じえます。
(4)未承認医薬品等であることの明示:本治療は国内未承認薬で自費診療にて処方されます。
※未承認医薬品には、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)の適用はございません。
予めご了承くださいませ。
(5)入手経路等の明示:本剤は提携先CPCにて製造しています。
(6)同一成分、同一効能の国内承認医薬品の有無:なし
(7)諸外国における安全性等に係る情報の開示:幹細胞治療の安全性に準じます。大きな有害事象は報告されていません。

幹細胞投与治療(NK細胞療法)

(1)治療の内容:血液を提携先CPCで培養した後、患者に投与し、自己の免疫力を高める効果を期待する。
(2)処方可能な薬剤と料金:NK細胞(料金は細胞数に応じてかわります)
(3)主な副作用とリスクについて:かゆみ・発疹・微熱・アレルギー反応など軽微な症状が稀に生じえます。
(4)未承認医薬品等であることの明示:本治療は国内未承認薬で自費診療にて処方されます。
※未承認医薬品には、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)の適用はございません。
予めご了承くださいませ。
(5)入手経路等の明示:本剤は提携先CPCにて製造しています。
(6)同一成分、同一効能の国内承認医薬品の有無:なし
(7)諸外国における安全性等に係る情報の開示:幹細胞治療の安全性に準じます。大きな有害事象は報告されていません。

医療広告ガイドラインについて

PANAKEIA CLINICでは、2018年6月1日に施行された医療広告ガイドラインを受け、ホームページ上からの体験談の削除を実施しました。また、症例写真を掲載する際には施術の説明、施術のリスク、施術の価格も表示させるようホームページを全面的に修正しております。
当ホームページをご覧の患者様、お客様にはご迷惑、ご不便をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

医療広告ガイドライン以下より抜粋

第1 広告規制の趣旨

医療法の一部改正について

医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。

第3 禁止される広告について

(5) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものであること。

(6) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。

また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。
さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。


医政発0508第1号
平 成 30 年 5 月 8 日
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について